最高裁判所第二小法廷 昭和29(す)361 決定
主 文
漁船B丸一隻(厳原拘留支所に保管中で、本件昭和二九年四月一二日第二審
判決において没収言渡しのもの)はこれを売却し、その代価を保管する。
昭和二九年一〇月二七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
- 1 -
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
漁船B丸一隻(厳原拘留支所に保管中で、本件昭和二九年四月一二日第二審
判決において没収言渡しのもの)はこれを売却し、その代価を保管する。
昭和二九年一〇月二七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
- 1 -