大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(す)390 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

保釈の請求を却下する決定で高等裁判所がしたものに対しては、刑訴四二八条二

項により、その高等裁判所に異議の申立をすることができるのである。従つて、原

決定は同四三三条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」

にあたらないから、これに対し同条所定の特別抗告を申し立てることはできない。

そして最高裁判所に対する抗告は、右の特別抗告のほかは許されないのであるから、

本件抗告は不適法といわなければならない。よつて、裁判官全員一致の意見で主文

のとおり決定する。

昭和二九年一〇月一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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