最高裁判所第二小法廷 昭和29(す)492 決定
主 文
本件申立を棄却する。
理 由
上告棄却の裁判に対し、刑訴五〇一条による解釈の申立の許されないことは、当
裁判所の判例とするところであるから、本件申立は不適法として棄却すべきもので
ある。
よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二九年一二月二四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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本件申立を棄却する。
上告棄却の裁判に対し、刑訴五〇一条による解釈の申立の許されないことは、当
裁判所の判例とするところであるから、本件申立は不適法として棄却すべきもので
ある。
よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二九年一二月二四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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