大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(す)492 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

上告棄却の裁判に対し、刑訴五〇一条による解釈の申立の許されないことは、当

裁判所の判例とするところであるから、本件申立は不適法として棄却すべきもので

ある。

よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二九年一二月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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