最高裁判所第二小法廷 昭和29(オ)102 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二
五年五月四日法律一三八号) 一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわ
ゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(所論第一点
の上告人と被上告人とが内縁の夫婦であつたかどうかの事実は本件では間接事実に
すぎずたとえ所論のとおり内縁の夫婦であつたとしても、そのことにより必ずしも
所論の如く本件家屋は上告人が建築したものとなるものではないから、論旨引用の
判例は適切でない)。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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