最高裁判所第二小法廷 昭和29(オ)461 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は補助参加人らの参加によつて生じた部分は同参加人らの負担
とし、その余の部分は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人岩田宙造、同伊達利知、同今井忠男、同武井林平(第四八六号事件)
及び補助参加人代理人林徹(第四六一号事件)の各上告理由第一点のうち、民法六
二条に関する原審の解釈適用を非難する論旨について。
社団法人の総会の招集手続に瑕疵の存した場合当該総会に於ける決議は所論の如
く常にこれを当然且絶対に無効たるものと解すベきではないのであつて、その瑕疵
の内容程度如何によつては単にその取消原因たるにとどまることもあるべく、原審
は此の点につき、昭和二二年三月二一日上告法人事務所に於て開かれた上告法人の
臨時総会が当時の理事により招集されたものであるが予め定款所定の通知状発送の
方法によらずして為されたものである事実その他の事実を認定して右認定事実に徴
するときは右総会に於ける決議を当然且絶対に無効とする程度の招集手続上重大な
瑕疵ありとは認め得ないとの趣意を判示して居るのであり、原審認定に係る事実関
係の下に於ては右判断の相当であることを肯認し得られるから、原審に所論違法あ
りと為し難く論旨は採用し得ない。
その余の論旨は、上告法人の会則の趣旨に関する原審の事実認定その他を論難す
るに帰し、すべて本件に適用のある昭和二五年法律一三八号にいわゆる「法令の解
釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、九四条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の
一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
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裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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