大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(オ)500 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人佐佐木禄郎の上告理由第二点について。

借家法一条の二による賃貸借の更新拒絶に正当の事由があるか否かは、おそくも

賃貸借期間の満了当事までにおける事情に従つて判断すべきであつて、その後に生

じた事情のごときは、これを判断の資料とすべきでないこと所論のとおりである。

本件において、所論「代替家屋の提供の申入が何時なされたか」につき、原判決は

これを明らかにしていないが、記録によると、本訴(賃貸借期間満了を理由として

家屋明渡の請求)提起後であることが窺われるから、原判決は、少くとも本件賃貸

借期間満了後における代替家屋提供の申入のあつた事情を判断の資料としているも

のというべきであり、この点において違法たるを免れないけれども、原審認定の事

実を通観すれば、右代替家屋提供の申入のあった事情を除外しても、なお、被上告

人が本件更新拒絶をなすにつき正当の事由あるものと認めるのを相当とするから、

右の違法は原判決の結論に消長を及ぼすものではなく、論旨は、結局その理由なき

に帰する。

その他の論旨は、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するも

のと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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