大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(オ)623 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人三宅次郎の上告理由第一点について。

原判決は、上告人主張の事由による賃貸借終了の事実は認められず、被上告人は

依然、賃借権を有するものとして、その不法占有の事実を否定しているものであり、

これと異る前提にたつ論旨は採用できない。

その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事作の審判の特例に関する法律」

(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法

にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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