大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(オ)666 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人岩田満夫の上告理由について。

原判決の認定した事実によれば、D石鹸株式会社が被上告人に対して負担する売

掛代金債務に対し、同社代表取締役である上告人が個人として重畳的に該債務を引

受け、その担保として被上告人宛、額面十万円九通及び十二万五千八百円一通の約

束手形を振り出した(後十万円は弁済)というのであるから、本件は所論更改と認

められる場合に該当しないこと明らかである。所論引用の判例は「手形以外の債務

を手形債務に変更」した場合、即ち「債務の履行に代えて振出された」と認められ

る場合に関する判例であるから、本件には不適切である。論旨はひつきよう原審の

前示認定を非難するに帰し、採用の限りでない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

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