最高裁判所第二小法廷 昭和29(オ)760 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二
五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ
る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(原審は、上告
人が被上告人の法定代理人に手附金二〇〇〇円を交付した当時右両者の意思が「被
上告人は右手附金の倍額の償還等を要せずして解除権を行使し得る」と謂うに在つ
たのであつて、当事者間に於て民法五五七条適用排除の意思表示のあつたことを認
定して居るのであり、右事実認定に徴するときは原審の此の点に関する判断の相当
であることを肯認し得られる。而して原判決は論旨引用の当裁判所判決に牴触する
ものと認め難く又所論大審院判決は本件に適切でない。)
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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