最高裁判所第二小法廷 昭和29(オ)820 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士村松源八の上告理由は末尾添附のとおりである。
併し、原判決が「被控訴人(被上告人)と控訴人(上告人)との間に、控訴人を
売主として昭和二三年一〇月一一日別紙目録記載の建物につき、代金一〇〇万円、
内金五〇万円は契約と同時に残金は同年一一月一日建物所有権移転登記と同時にそ
れそれ支払う旨の売買契約が成立し、被控訴人が控訴人に対し右契約当日金五〇万
円を、又残金を昭和二四年二月六日までに支払つたが、控訴人がいまだ右建物の所
有権移転登記をしないことは当事者間に争のないところである」と判示する点につ
き、本件記録上何等違法の廉は認められない。そして、右事実に基き被上告人の請
求を容認した原判決は相当であつて、所論は甲第三号証により原審において争のな
かつた事実と異る事実を前提として原判決を非難するに帰し到底採用に値しない。
よつて民訴四〇一条、九五条、八九条により裁判官全員一致で主文のとおり判決
する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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