大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(オ)831 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人植村雄弐の上告理由について。

一、原判決は上告人主張にかかる内入弁済のなかつた事実を証拠により認定し、

その間接事実として右は謝金として支払われたものであると認定したものであつて、

かかる間接事実について、特に当事者の主張なくしてこれを認定しても、民訴一八

六条に違反するものとすることはできない。又損害賠償の予定については、弁論の

全趣旨からみれば、原審においてその主張ありと解すべきであり、原審挙示の証拠

によれば、少くとも、その旨の黙示の合意のあつたことがうかがわれる。

一、原審は、改正利息制限法施行前に当事者間に、損害賠償の予定の合意が成立

したことを認定したのであるから右改正法適用の問題は生じない。

その他原判決に所論のような違法があることはみとめられない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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