大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(オ)857 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、原判決に理由不備の違法がある、と主張するけれども、記録によれば、

係争家屋の所有権帰属の点につき上告人の主張事実を認めるに足る証左はなく(所

論証人D、同Eはその唯一の証拠方法ではない)、却つて原判決挙示の証拠により

原審認定の事実が認め得られるのであり、原審の右点に関する判示が上告人の主張

を排斥する趣旨に於て問然するところのないことを認め得られるから、原審に所論

違法はなく、その余の主張は原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主

張するものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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