大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(オ)952 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人福田覚太郎、同中直二郎の上告理由第一点について。

原審において裁判長が、所論相殺の抗弁は訴訟の完結を遅延せしめるものと認め

て却下した手続に関し、所論のような違法を認めることのできないことは、記録に

あらわれた原審弁論の経過に徴し明らかである。

同第二、三点について。

所論「Dを建物から立退かせること」を本件契約成立の条件とした事実のないこ

とは原判決の確定するところである。所論は右事実の認定を争うか若しくは、原判

決の右認定と相反する条件の存在を前提として原判決の違法を主張するに帰し、上

告適法の理由とならない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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