大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(オ)963 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一点ないし第三点について、

原審挙示の証拠によれば、原審の認定判示は首肯することができる。論旨は違憲

を云々する点もあるが、その実質はすべて原審の適法になした証拠の取捨判断ない

し事実認定を非難するに帰し、また引用の判例は本件と事実関係を異にし本件に適

切でない。論旨は採用に由なきものである。

同第四点について、

論旨は違憲をいうが、その実質は、単なる訴訟法違背の主張に帰着する。ところ

で、原審が、所論上申書の提出后、口頭弁論を再開し、職権により被上告会社の代

表者を訊問したことは所論のとおりであるが、右措置は原審の権能に属し(民訴一

三三条、三三六条)、なんら違法の点はない。また原判文その他記録によるも、原

審は所論上申書を事実認定の資料に供したものとは認められない。論旨は理由がな

い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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