大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(ク)184 決定

右抗告人から、福岡高等裁判所が昭和二九年六月二九日同裁判所昭和二九年(ラ)

第六七号訴状却下命令に対する抗告事件についてした抗告棄却の決定に対し、同年

八月二日当裁判所に抗告状(但し、上告状と題するもの)を提出したが、右抗告状

は民訴四一九条ノ二及び三、四〇九条ノ二第一項、四〇九条ノ三、三九七条により

原裁判所へ提出すべきものであるから、裁判官全員の一致で、次のとおり決定する。

主 文

本件を福岡高等裁判所に移送する。

昭和二九年八月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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