大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(ク)37 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判權をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴

四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは、当裁判所の判例

とするところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて、

最高裁判所に對する抗告申立には同四一三条は適用がなく、その抗告理由は同四一

九条ノ二によつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか

しないかについてした判断を不当とするものでなければならない。ところが、本件

抗告理由中には憲法違反を云々する点もあるが該所論は競落許可決定の言渡は判決

の言渡と同じ手續によるという抗告人獨自の見解を前提とするものであり、結局そ

の実質は原審のなした競売法、民訴法の解釋適用を争うに帰着し違憲の主張と認め

難く、本件抗告理由はすべて右の場合に当らないことは、抗告理由自体により明ら

かであるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべき

ものとし、主文のとおり決定する。

昭和二九年二月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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