最高裁判所第二小法廷 昭和29(ク)44 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
最高裁判所が抗告に関して裁判權をもつのは、訴訟法において持に最高裁判所に
抗告を申し立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴
四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは、当裁判所の判例
とするところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて、
最高裁判所に對する抗告申立には同四一三条は適用がなく、その抗告理由は同四一
九条ノ二によつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか
しないかについてした判断を不当とするものでなければならない。ところが、本件
抗告理由は何等実質的に憲法違反を主張するものでなく、單に名を憲法違反にかり
るにすぎないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告
人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。
昭和二九年二月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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