大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1015 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人多田克の上告趣意中いわゆる囮捜査の違憲を主張する点は本件が所論のよ

うに囮捜査によるものと認められないこと原判示のとおりであるから所論はその前

提を欠き、また憲法三七条一項の違反を主張する点は同条項にいわゆる「公平な裁

判所の裁判」の意義につき既に当裁判所屡次の判例の存するところであつて畢竟所

論の実質は量刑の非難に帰しその余は事実誤認、単なる法令違反の主張をいでない

ものであるからいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても

同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年七月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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