大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1162 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岸本静雄の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張であり(なお、実質に

おいても本件の場合偽造罪の成立することは明らかである)、同第二点は量刑不当

の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べて

も同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年七月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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