最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1175 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人高崎健の上告趣意は、事実誤認、訴訟法違反、量刑不当の主張であつて、
刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(賍物故買罪と未必の故意について、昭和二
二年(れ)二三八号同二三年三月一六日第三小法廷判決、集二巻三号二二七頁参照)。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年七月一一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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