大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1183 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人後藤末太郎の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇

五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは

認められない〔なお所論各点については、原判決が説明しているように、第一審判

決判示事実(賍物故買)は、同判決挙示の証拠により十分肯認することができる。

また、前科調書及び刑執行指揮通知書によると、被告人は本件犯行後別件で昭和二

七年二月一九日広島高等裁判所岡山支部において賍物故買罪で懲役六月及び罰金一

万円の判決の言渡を受け、該判決は上告棄却の決定により確定し、その刑の執行が

終了したことを認めることができるから、所論の各点はすべて理由がない〕。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年九月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

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