大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1199 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人桂川史の上告趣意第一、二点は結局単なる法令違反、事実誤認の主張に帰

しいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない(所論は畢竟第一審並びに原審で採

用しなかつた証拠に基き、かつ、第一審で確定した事実にそわない事実を前提とし

て立論するもので結局証拠の取捨判断の非難に帰する。そして所論の点に関する原

審の判断はこれを首肯するに足りる)。また記録を調べても本件につき同四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年七月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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