最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1205 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人前堀政幸の上告趣意は畢竟単なる法令違反、事実誤認の主張をいで
ないもので刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論の点についての原審の判断
は相当である)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年七月一三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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