最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1334 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人斎藤一好の上告趣意第一、二点は違憲をいう点もあるが、その実質は控訴
趣意第三、四点に対する原審の判断に対し、各独自の解釈のもとにそれを非難せん
とする訴訟法違反を理由とするものであり、第三点は未決不通算に関する量刑不当
の主張であつて、何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査して
も同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和三〇年九月七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
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