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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1404 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人三名の弁護人村山輝雄の上告趣意第一点について

所論被告人Aの司法警察員及び検察事務官に対する各供述調書、同Bの司法警察

員及び検察官に対する各供述調書並びにCの検察官に対する供述調書の各供述記載

が、強制による自白であつて任意性がない旨の事実は、記録上これを認めることが

できないから、所論違憲、違法の主張はその前提を欠き、採用できない。

同第二点は、事実誤認の主張を出でないものであり、同第三点は、量刑不当の主

張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人Dの弁護人小野清一部の上告趣意第一点について

所論被告人Aの司法警察員及び検察事務官に対する各供述調書、E、Cの検察官

に対する各供述調書の各供述記載が、自己に不利益な供述を強要され、脅迫による

自白である旨の事実は、記録上これを認めるに足る証跡が存しないから、所論違憲、

違法の主張は前提を欠き、採るを得ない。

同第二点は、事実誤認これを前提とする法令違反の主張であり、同第三点は、量

刑の非難で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年九月九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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