最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1404 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人三名の弁護人村山輝雄の上告趣意第一点について
所論被告人Aの司法警察員及び検察事務官に対する各供述調書、同Bの司法警察
員及び検察官に対する各供述調書並びにCの検察官に対する供述調書の各供述記載
が、強制による自白であつて任意性がない旨の事実は、記録上これを認めることが
できないから、所論違憲、違法の主張はその前提を欠き、採用できない。
同第二点は、事実誤認の主張を出でないものであり、同第三点は、量刑不当の主
張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
被告人Dの弁護人小野清一部の上告趣意第一点について
所論被告人Aの司法警察員及び検察事務官に対する各供述調書、E、Cの検察官
に対する各供述調書の各供述記載が、自己に不利益な供述を強要され、脅迫による
自白である旨の事実は、記録上これを認めるに足る証跡が存しないから、所論違憲、
違法の主張は前提を欠き、採るを得ない。
同第二点は、事実誤認これを前提とする法令違反の主張であり、同第三点は、量
刑の非難で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条
を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年九月九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
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裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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