大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)141 決定

右の者に対する覚せい剤取締法違反被告事件につき昭和二九年一二月八日福岡高

等裁判所がなした控訴棄却の決定に対し、被告人から上告の申立があつたが、かか

る決定に対する上告は刑訴法上許されていない(なお、かかる決定について不服が

あれば、原裁判所に異議の申立をすることができたのであるが、仮に本件上告申立

を異議申立とみなしても、その申立書が原審に提出されたのは、既に異議申立期間

後であつて不適法たるを免れない)。よつて刑訴四一四条、三八五条一項により、

裁判官全員一致の意見で左のとおり決定する。

本件上告を棄却する。

昭和三〇年二月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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