大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1454 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人吉井元市の上告趣意第一点は一応憲法違反をいうがその実質は結局量刑不

当の主張であり(所論のように被告人が第三国人であることによつて差別的取扱を

したことを疑うに足る証跡は何もない)同第二点はこれまた単なる量刑の非難であ

つていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年九月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

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