大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1473 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人野口恵三の上告趣意のうち違憲を主張する点は、控訴審において控訴趣意

として主張せず且つ原判決中に何ら判断を加えていない事項に関するものであるし、

その余は単なる法令違反、事実誤認及び量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四

〇五条の上告理由に当らない。なお所論の昭和二四年六月二〇日法律第二一五号(

上告趣意書に「第一一五」とあるのは「第二一五」の誤記と認める)農地調整法の

一部を改正する等の法律第一条中農地調整法第九条第二項、第三項及び第七項の各

改正規定が、右改正法律の施行前に既に成立している本件賃貸借のごとき契約関係

にも通用されることは、同法律第三条の文理に徴し疑を容れないところであり、こ

の点に関する原判示は正当である。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三二年一一月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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