大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1523 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人石黒英雄の上告趣意第一点について、

所論は量刑不当の主張であつて上告適法の理由に当らない。

同第二点について、

原審が刑の執行猶予の言渡をしなかつたからといつて、又同種同程度の事案につ

き犯人の処罰上差異があるからといつて、憲法一四条の規定に違反するものではな

いことは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)七〇号同年五月二六日大法廷判決、

集二巻五号五一七頁、同年(れ)四三五号、同年一〇月六日大法廷判決、集二巻一

一号一二七五頁参照)に徴し明らかであるから論旨は理由がない。また記録を調べ

ても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年九月一六日

最高裁判所第小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

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