最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1535 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人長田喜一の上告趣意は、違憲をいうがその実質は事実誤認と単なる法令違
反の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一
条を適用すべきものとは認められない(第一審判決事実摘示を見れば所論の理由の
ないこと明らかであり、また原審の判断も相当である)。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年九月一六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
- 1 -