大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1535 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人長田喜一の上告趣意は、違憲をいうがその実質は事実誤認と単なる法令違

反の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一

条を適用すべきものとは認められない(第一審判決事実摘示を見れば所論の理由の

ないこと明らかであり、また原審の判断も相当である)。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年九月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

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