最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1622 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人玉川潤次の上告趣意は原審で主張せず従つて原審の判断を経ていない事項
について違憲を主張するものであるから論旨自体不適法である(仮りに被告人が賍
物であることを知つていたことの証拠が被告人の自白だけである場合でもその自白
と他の証拠を綜合して賍物故買罪全体を認定することが違法でないことは当裁判所
屡次の判例とするところである)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきも
のとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年九月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
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