大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1698 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人高見之忠の上告趣意第一点は判例違反を主張するけれども、そ

の実質は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。同第二

点は第一審裁判所の裁判官の尋問が予断を以てなされたという前提に立つて違憲を

主張するけれども、記録を精査してもかかる事実の認められない本件において右違

憲論はその前提を欠くものであるから採るをえない。同第三点について公職選挙法

二五二条が憲法一四条、同四四条に反するものでないことは当裁判所の判例とする

ところであるから所論は採用できない。(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二

月九日大法廷判決、集九巻二号二一七頁)

よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官池田克を除く裁判官全員一致の意見である。

右上告趣意第三点に関する裁判官池田克の少数意見は昭和二九年(あ)第三〇四

五号同三〇年五月一三日第二小法廷判決(集九巻六号一〇二三頁)に判示したとお

りである。

昭和三〇年九月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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