大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1741 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人相沢庄治郎の上告趣意は、違憲をいうが、所論被告人の司法警察員に対す

る各供述調書が取調官の強要、誘導によりなされた旨の事実は、記録上これを認め

るに足る証跡が存しないから、違憲論はその前提を欠き、被告本人の上告趣意中取

調官の強要、誘導に関する主張は右の理由により採用できない。その他は事実誤認、

訴訟法違反の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当

らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年九月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

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