最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1747 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人正木晃の上告趣意第一点は事実誤認の主張、第二点は単なる法令違反の主
張(そして、所論の点に関する原判決の判断は相当として首肯できるし、またこの
点に関する第一審の判示も、所論刑訴三三五条所定のいわゆる「証拠の標目」の趣
旨に反するものとは認められない)、第三点も同様であり(そしてこの点に関する
原判決の判断は正当である。なお昭和二九年(あ)第一〇七号同年六月二四日第一
小法廷決定、集八巻六号九七七頁参照)、第四点もまた同様であり(なお、本件犯
行時である昭和二八年四月当時は、所論公選法一九九条には但書の規定があつたの
である)、第五点は量刑不当の主張であつて、何れも刑訴四〇五条の適法な上告理
由に当らない。
また記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな
い。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと
おり決定する。
昭和三〇牟一〇月五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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