大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1823 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人有元剛の上告趣意中違憲を主張する点は、憲法三七条二項前段の規定が裁

判所に対し被告人の申請するすべての証拠を取調べる義務を負わしめたものでない

との当裁判所屡次の判例に照らして採用し難く、その余は結局単なる法令違反、事

実誤認及び量刑不当の主張をいでないものであるから刑訴四〇五条の上告理由に当

らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年九月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

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