最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)2058 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人長野国助、中野道、滝沢国雄、渡辺卓郎、早川健一、今村滋の上告趣意第
一点は憲法一三条違反をいうけれども、その実質は執行猶予の言渡をしなかつたこ
とに対する非難であつて結局量刑不当の主張に帰し、同第二点も憲法違反を主張す
るけれども、その実質は執行猶予の言渡をしなかつたことの理由の判示のないこと
を違法であるとの独自の主張を試みるに過ぎないものであつて、何れも刑訴四〇五
条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認
められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年一〇月五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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