大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)2175 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の弁護人佐藤操の上告趣意について。

未決勾留日数を本刑に算入しないことをもつて、憲法に保障する基本的人権を侵

害するものであるという論旨の理由のないことは、当裁判所の判例とするところに

徴し明白である(昭和二二年(れ)第一〇五号、同二三年四月七日大法廷判決、二

巻四号二九八頁参照)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認

められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年一〇月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

裁判官小谷勝重は出張につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 栗 山 茂

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