大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)233 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人紺藤信行の上告趣意第一点について。

所論は原判決の判例違反を主張するけれども、その実質は事実誤認の主張であつ

て適法な上告理由とならない。

同第二点について。

所論は憲法違反を主張するけれども、被告人に対し選挙権、被選挙権を停止しな

い旨を宣告しなかつたからといつて、憲法に違反するものということのできないこ

とは、昭和二九年(あ)第四三九号、昭和三〇年二月九日言渡の当裁判所大法廷の

判決の趣旨に徴し、明らかである。

また記録を精査しても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年四月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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