最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)2419 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意は量刑不当の主張であつて適法な上告の理由とならない。
弁護人藤井光春の上告趣意も、単なる法令違背の主張であつて、刑訴四〇五条の
上告理由にあたらない。 (一審判決が、判示(ロ)の前科をもつて本件犯罪と累
犯の関係に立つものとして刑法五九条の規定を適用したことはあやまりである。し
かし、結局において再犯の例によつて処断したことは正当であり、殊に本件犯罪は
右(ロ)の前科について仮出獄中の犯行であることは記録上あきらかであつて、そ
の犯情軽からず、原判決の量刑をもつて不当であるとすることはできない。従つて、
刑訴四一一条を適用すべき場合とは認められない。)
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致
の意見で主文のとおり決定する。
昭和三三年三月五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
- 1 -