大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)354 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人柏岡清勝の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (本件麻

薬の所持が麻薬取締法にいう所持に当らないという主張であるが、同法にいう所持

は必ずしも物理的な握持関係ではなく、法律的な観念であるから、所論のような事

実であつても、また重畳的にも所持を認定することができないことはない。)また

記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年五月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!