大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)370 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人が上告趣意として縷述するところは結局事実誤認、単なる法令違反の

主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らないし弁護人曾根信一の上告趣意は判

例違反を主張するが原判示のように単に防衛の意思だけでなく同時に攻撃の意思を

以つて闘争した本件の場合には所論の当裁判所判例は適切なものとは認められない

から論旨は採用することができない。また記録を調べても同四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年六月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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