最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)440 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人及び弁護人長野法夫の上告趣意は、憲法違反をいう点があるけれども、憲
法三七条二項(論旨中同法二七条三号又は三七条一項とあるのも三七条二項の誤記
と認める。)は、被告人申請の証人全部の取調を命じたものではなく、裁判所が必
要と認めて尋問することとした証人に関する規定であること当裁判所の判例(昭和
二三年(れ)八八号同年六月二三日大法廷判決・刑集二巻七号七三四頁)とすると
ころであるから所論は理由がなく、その他は事実誤認、法令違反の主張であつて、
上告適法の理由にならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものと
は認められない。
よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
昭和三〇年五月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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