大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)526 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意は、訴訟法違反事実誤認の主張であり、上告適法の理由になら

ない。弁護人雨宮勘四郎の上告趣意は、憲法三七条二項違反をいう点があるけれど

も、同条は裁判所が被告人申請のすべての証人を取り調べる義務をもつとする規定

でなく、その必要を認めて尋問を許可した証人に限られること当裁判所の判例とす

るところであつて理由がなく(昭和二三年(れ)八八号同年六月二三日大法廷判決・

刑集二巻七号七三四頁)その他は訴訟法違反事実誤認の主張であつて上告適法の理

由にならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和三〇年五月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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