大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)557 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大蔵敏彦の上告趣意は違憲をいう点がないではないがその実質は結局量刑

の非難に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(憲法三七条一項にいわゆる

公平な裁判所の裁判の意味については既に当裁判所屡次の判例の示すとおりであつ

て原審並びに第一審の各裁判所がその構成その他において偏頗のおそれのあるもの

とは到底認められない)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認

められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年六月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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