大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)577 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人三浦徹の上告趣意第一点は、違憲をいうが、論旨は、原審において主張、

判断されていない事項に関する主張であつて不適法である。同第二点は、法令違反

の主張であつて(公職選挙法一三九条等を改正した昭和二九年一二月八日法律第二

〇七号公職選挙法の一部を改正する法律附則四項は、従前の公職選挙法の規定によ

り行われた選挙に関してした行為及び附則第一項本文又は同項但書に規定するこの

法律の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によると

規定しているから、論旨も理由がない)刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また

記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年七月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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