最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)580 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人馬場東作、同マイクル・エー・ブラウンの上告趣意並びに被告
人Bの弁護人丸目美良の上告趣意は、末尾添付の別紙記載のとおりである。
弁護人馬場東作、同マイクル・エー・ブラウンの上告趣意について
記録に基いて本件の場合を見るに、第一審裁判所は、本件第一回公判期日以前に
被告人両名からの国選弁護人を附せられたき旨の申出により弁護士丸目美良を被告
人両名の弁護人に選任したものである。そして起訴状にあらわれている被告人両名
の年令、職務関係、起訴事実の具体的態様等から見て、裁判所が被告人等の利害が
相反するものでないと判断したことは、必ずしも不当とはいえない。そしてその後
における審理の経過、被告人等の陳述または弁護人の弁論等に徴しても、被告人等
が右のような弁護人選任について異議を述べた形跡もなく、また被告人等の間に利
害相反すると認められる事情は少しもあらわれていないのであるから、被告人等に
各別異の弁護人を附さなかつたことを不当とすべき理由は認められないのである(
刑訴規則第二九条第二項参照)。されば原判決が右と同趣旨により所論を理由なし
と判示したことは相当であつて、所論違憲の主張はその前提を欠き上告適法の理由
とならない。
被告人Bの弁護人丸目美良の上告趣意について
所論第一点は量刑不当の主張であり、同第二点も別件判決の量刑と比較して本件
量刑を非難するに外ならないものであるから、刑訴第四〇五条の適法な上告理由に
当らない。
また記録を精査しても本件につき刑訴第四一一条を適用すべきものとは認められ
ない。
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よつて刑訴第四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年五月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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