最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)585 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
原審弁護人栗本義重の上告趣意は、第一審判決の量刑は過酷で憲法三六条に違反
するというが所論の理由ないことは当裁判所の判例とするところであり、(昭和二
二年(れ)第三二三号同二三年六月三〇日大法廷判決参照)所論は違憲に名をかり
た量刑不当の主張に過ぎず刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べて
も同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年六月一七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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