最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)597 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人近藤勝の上告趣意について。
公職選挙法二五二条が、憲法一四条、四四条に違反しないことは、当裁判所の判
例とするところであるから(昭和二九年(あ)四三九号同三〇年二月九日大法廷判
決参照)論旨は採るを得ない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきもの
とは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年五月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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