最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)65 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意(後記)は、原審において控訴趣意として主張されず判断を受
けていないところであつて、上告適法の理由に当らない。却つて、記録に徴すると
被告人は第一審公判において司法警察員及び検察官に対する被告人の供述調書の任
意性を認め、且つそれらの調書の証拠調に同意しているのであるから、所論憲法三
八条違反の主張は、その前提をも欠くものといわなければならない。また記録を精
査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和三〇年五月一一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
- 1 -