大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)689 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人山口貞昌の上告趣意は、訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告

理由に当らない。(副検事が地方検察庁支部事務取扱検察官として地方裁判所支部

に対してした公訴の提起が有効であることは、当裁判所屡次の判例とするところで

あり、今これを改める必要は認められない)。また記録を調べても同四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年七月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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